スイスの第3の柱aとは何ですか?
スイスで所得を得ている人が利用できる、税制優遇のある個人年金口座です。
結論
第3の柱aは、スイスの税制優遇付き個人年金制度です。銀行や保険会社で口座を開設し、連邦政府が定める年間上限額まで拠出することができ、その金額は課税所得から控除されます。積み立てた資金は、一部の例外を除き、通常の退職年齢の数年前まで引き出すことができません。
スイスの老齢遺族年金(AHV/AVS)の対象となる給与所得または自営業所得がある場合、通常は第3の柱a口座を開設できます。これは国家年金(第1の柱)と職業年金(第2の柱)に並ぶ、スイスの年金制度における第3の任意加入の柱です。
駐在員にとって第3の柱aは、最初の確定申告のとき、銀行の担当者から説明を受けたとき、あるいはリロケーションコンサルタントがスイスの年金制度の全体像を説明してくれるときに話題に上ることが多いテーマです。その年の拠出に対する税制優遇には期限があり、後から遡って行うことはできないため、早めに理解しておく価値があります。
第3の柱a口座を開設できる人
AHV/AVSの拠出対象となる所得、たとえばスイス国内での給与所得や自営業活動による所得が必要です。スイス源泉の所得に対してAHV/AVSを拠出している国境通勤者も、一般的には口座を開設できますが、スイスで課税される勤労所得がない人は通常開設できません。
すでに職業年金(第2の柱、LPP/BVG)に加入している会社員は、第2の柱を持たない自営業者に比べて年間拠出上限が低く設定されています。正確な上限額は連邦当局が毎年公表しており、前年の数字をそのまま当てはめず、その年度の最新情報を必ず確認する必要があります。
駐在員が第3の柱aを利用する理由
最大の魅力は税制優遇です。拠出額は居住する州での課税所得から差し引かれるため、限界税率によっては年間の税負担をかなり軽減できます。口座内で生じる利息や運用益も、通常の貯蓄口座に比べて税制上優遇されています。
控除が適用されるのは実際に拠出を行った年度のみのため、多くの居住者はその年の控除枠を使い切るために12月末までに第3の柱aへの入金を済ませています。
資金を引き出せる時期
第3の柱aの資金は、AHV/AVSの通常退職年齢の数年前まで運用され続けることが前提となっており、認められた例外を除いて早期引き出しはできません。
認められている例外には、スイス国内での自己居住用住宅の購入・建築、独立した自営業活動の開始、全部障害年金の受給、そしてスイスを完全に離れて国外に移住する場合が含まれます。それぞれの例外には独自の条件があり、引き出し時に税金上の影響が生じる場合もあります。
- 通常の受給:AHV/AVSの退職年齢に達する数年前から
- 早期引き出し:スイス国内の自己居住用住宅の購入
- 早期引き出し:主たる活動としての自営業の開始
- 早期引き出し:スイスからの完全な出国
- 早期引き出し:年金提供者が定める条件下での全部障害
新規居住者がよく陥る落とし穴
よくある間違いは、計画もなく複数の銀行にまたがって第3の柱a口座を開設してしまい、後々の段階的な引き出しを複雑にしてしまうことです。もう一つは、拠出上限額が前年と同じ、あるいは会社員と自営業者で同じだと思い込んでしまうことです。実際にはこの2つの数字は異なり、どちらも定期的に見直されています。
スイスを離れる際にも独自の課題が生じます。出国時に第3の柱aの資金を引き出すと特定の源泉徴収税がかかり、移住先の国のルールとも関わってきます。資格を持つ税務専門家と連携するコンサルタントに相談すれば、年金と税務の手続きが正しくかみ合うよう出国のタイミングを組み立てる助けになります。
私たちのコンサルタントは、赴任・帰任する従業員が第3の柱aを定住プランや帰国プランにどう組み込むかを日頃からサポートしており、必要に応じて資格を持つ税務・年金の専門家とも連携します。
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よくある質問
外国人でもスイスで第3の柱a口座を開設できますか?
第3の柱aは第2の柱の年金基金と同じものですか?
スイスを完全に離れる場合、第3の柱aはどうなりますか?
第3の柱aは銀行口座と保険契約のどちらを選ぶべきですか?
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