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スイスの年金制度を理解する

スイスの年金制度を理解する

3つの柱にはそれぞれ異なる役割があり、新たにスイスに来た方にとって何を意味するのかを解説します。

結論

スイスの年金制度は3つの柱で構成されています。基本的な生活を保障する義務的な国の制度(AHV)、雇用主に紐づく義務的な職業年金(LPP)、そして税制優遇のある任意の私的年金(第3の柱a)です。最初の2つの柱は退職後も相応の生活水準を維持することを目的とし、3つ目の柱によってさらに貯蓄を積み増し、課税所得を減らすことができます。

仕事のためにスイスへ移住する場合、初めての給与から年金制度への拠出が始まります。通常は自分から手続きする必要はなく、雇用主が自動的に登録します。3つの柱がどのように組み合わさっているかを理解しておくと、給与明細の内容を把握し、任意の追加拠出を検討し、転職や出国の際に積立金がどうなるかを見通すのに役立ちます。

このガイドでは、各柱の仕組み、義務的な部分と任意の部分、そして駐在員や雇用主からよく寄せられる実務的な質問――何が控除されるのか、何が持ち運び可能なのか、出国時に年金資産がどうなるのか――について説明します。ただし、これは個別の資産運用や税務相談に代わるものではなく、国籍や移住先の国、家庭状況によって答えは異なります。

3つの柱の概要

第1の柱であるAHV(老齢遺族年金)は、スイスで働く、または居住するすべての人に義務付けられています。賦課方式で運営されており、現役世代が納める保険料が現在の年金給付に充てられます。目的は基本的な生活の保障であり、現役時代の収入をそのまま代替するものではありません。

第2の柱である職業年金(LPP、BVGとも呼ばれます)は、法律で定められた最低給与額を超える従業員に対して義務付けられています。拠出金は運用され、雇用主の年金基金における個人口座に積み立てられます。第1の柱と合わせることで、現役時代の収入により近い生活水準を退職後も維持できるよう設計されています。

第3の柱は任意です。第3の柱aは、連邦当局が定める年間上限額の範囲内で税制優遇を受けられる、使途が制限された私的貯蓄です。第3の柱bはその他の貯蓄・保険商品を対象とし、同様の税制優遇はありません。スイスに数年以上滞在する駐在員の多くは、課税所得を減らしながら退職後の資産を積み増すために第3の柱aを活用しています。

第1の柱:AHV老齢遺族年金

AHVの保険料は雇用主と従業員が折半し、給与から直接控除されます。同じ給与明細の項目で、障害保険や所得補償保険の保険料もあわせて徴収されます。自営業者は自身の所得に応じて、段階的な料率で保険料を納めます。

最終的なAHV年金額は、拠出した年数とキャリア全体の平均収入によって決まります。完全な拠出期間より短い年数しか拠出していない場合、年金額はその分だけ減額されます。これは、就労期間の途中でスイスに移住した人や、退職前に出国する人にとって重要なポイントです。

AHV21改革により、女性の通常退職年齢は男性と同じ水準へと段階的に引き上げられており、この調整は数年かけて実施されます。法律で定められた範囲内で早期退職や繰り下げ退職も可能で、それぞれ年金額に影響を与えます。

第2の柱:職業年金(LPP)

給与が法定の加入基準額を超えると、雇用主は年金基金への加入手続きを行う義務があり、保険料は再び雇用主と従業員で分担されます。保険料率は一律ではなく、年齢とともに上昇します。これは、年齢が上がるほど退職までに資産を積み立てられる期間が短くなることを反映したものです。

年金基金からは毎年、積立資産額、想定される退職給付額、任意で行える追加拠出(buy-in)の余地を示す年金証明書が送られてきます。追加拠出を行うことで、例えば海外で就労していた年数などLPPに未加入だった期間の不足分を補うことができ、支払った金額はその年の課税所得から一定の条件のもとで控除できます。

退職時には、多くの年金基金で終身年金、一時金、あるいはその組み合わせのいずれかを選択できます。どの選択が適切かは、健康状態、家族構成、今後もスイスに滞在する予定があるかどうか、そして自分自身で運用資産を管理することへの抵抗感によって変わってきます。これは退職の十分前に、資格を持つファイナンシャルプランナーと相談する価値のある決断です。

転職または離職する場合

スイスの年金基金にすぐに加入せずに雇用主のもとを離れる場合、それまで積み立てたLPP資産は、自分で選んだ移換口座(vested benefits account)または保険商品に移されます。自分で指定しない場合、法律の定めにより一定期間後に代行機関へ自動的に資金が移されるため、資産が失われることはありません。

第3の柱:任意の私的年金

第3の柱aは、スイスでAHV拠出の対象となる所得を得ているすべての人が利用でき、多くの国境通勤者やパートタイム労働者も対象に含まれます。年内に払い込んだ金額は、職業年金にも加入しているかどうかによって異なる年間上限額まで、課税所得から控除できます。

第3の柱aの資産は用途が限定されており、通常は自宅の購入、自営業の開始、スイスからの永久出国といった特定の状況でのみ早期に引き出すことができます。引き出し時には通常の所得とは別に、州によって異なる軽減税率で課税されるため、引き出しの時期と場所には注意が必要です。

第3の柱bは、同様の税制上の制約を受けないその他の貯蓄・生命保険商品を対象としています。柔軟性は高い一方で、一般的に第3の柱aほどの税制優遇はなく、すでに第3の柱aの拠出枠を使い切った場合により関連性が高くなります。

スイスを出国する際、年金資産はどうなるか

出国時に何を引き出せるかは、移住先とどの柱の資産であるかによって異なります。EUまたはEFTA加盟国へ移る場合、LPP資産のうち義務的部分は、スイスとEU/EFTA諸国間の調整規定により、通常は退職年齢までスイス国内の移換口座に留め置かれ、義務外部分のみが原則として現金で払い出せます。EU/EFTA圏外へ移る場合は、年金基金独自の条件はあるものの、LPP資産全額を現金で引き出せるのが一般的です。

第3の柱aの資産は、移住先を問わずスイスからの永久出国時に全額引き出せるのが一般的で、支払い時に源泉徴収課税されます。すでに納付したAHV保険料は通常払い戻されず、代わりに拠出年数に応じて将来のスイス年金に反映されます。EU/EFTA諸国をはじめとする複数の国との二国間社会保障協定により、後日海外で年金を請求する際にこれらの拠出年数がどのように認定されるかが定められています。

移住の場面で人々が知らず知らずのうちに損をしやすいのが、まさにこの部分です。移換口座を放置してしまう、誤った州から資産を引き出してしまう、あるいは移住先の国で課される税金を誤解してしまう、といったケースがよく見られます。

出国・入国に際してAHV、LPP、第3の柱aの資産がどうなるかを整理することは、まさに私たちのコンサルタントがクライアントのために日々対応している分野です。個別の判断が必要な場合には、資格を持つ税務・年金の専門家と連携して対応します。

事前評価を依頼する

スイス滞在中に先を見据えて計画する

退職が近づいてからだけでなく、毎年年金証明書を確認しておく価値があります。拠出に空白期間がないか、どの程度の追加拠出(buy-in)の余地があるか、また現状のままなら最初の2つの柱からどの程度の収入が見込めるかが分かります。キャリアの途中でスイスに移住した駐在員は、別の国の年金制度に拠出していた年数がある分、長期居住者よりも追加拠出の余地が大きいことがよくあります。

雇用主を通じてスイスへの異動が決まった場合は、早めに会社の年金プランが法定最低水準とどう違うのかを確認しておきましょう。法律が求める水準を上回る拠出や保障を提供している雇用主は多く、それは退職後の見通しに大きな影響を与えます。追加拠出、早期引き出し、終身年金と一時金の選択など、長期的に税務・法律上の影響が及ぶ決定については、一般的な情報だけに頼らず、資格を持つファイナンシャルプランナーや税務アドバイザーに相談してください。

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よくある質問

スイスの年金制度は外国人従業員にも加入義務がありますか?
はい。スイスで働く人は国籍を問わず第1の柱(AHV)に加入し、法定の給与基準額を超える従業員は雇用主の職業年金基金(LPP)にも加入します。任意なのは第3の柱、すなわち私的な任意貯蓄のみです。国境通勤や短期の雇用形態では拠出のあり方が変わる場合があるため、ご自身の契約内容を確認してください。
転職した場合、職業年金(LPP)はどうなりますか?
積み立てたLPP資産が失われることはありません。すぐに新しい雇用主の年金基金に加入する場合はそちらへ移換され、転職の間に空白期間がある場合は、自分で選んだ移換口座または保険商品へ移されます。移換先は自分で選択でき、指定しない場合は法律の定めにより代行機関へ資金が移されるため、資金が消えることはありません。
スイスを完全に離れる際、年金資産を引き出すことはできますか?
どの柱の資産か、また移住先によって異なります。第3の柱aの資産は、移住先を問わず永久出国時に原則として全額引き出せます。職業年金(LPP)については、EUまたはEFTA加盟国へ移る場合、義務的部分は通常スイス国内に留め置かれますが、EU/EFTA圏外へ移る場合は、年金基金の条件を満たせば全額を現金で引き出せるのが一般的です。
職業年金は終身年金と一時金のどちらを選ぶべきですか?
唯一絶対に正しい答えはありません。終身年金は生涯にわたる保証された収入を得られ、配偶者の遺族保障にもなり得ます。一方、一時金は柔軟性と自由度が高い反面、資産の管理とその持続性について自分自身で責任を持つ必要があります。どちらが良いかは、健康状態、家族構成、将来設計によって異なるため、決断の前に資格を持つファイナンシャルプランナーに相談する価値があります。
年金基金への任意の追加拠出(buy-in)は行う価値がありますか?
追加拠出には魅力があります。支払った金額はその支払年の課税所得から原則として控除でき、また駐在員によくあるスイス職業年金の未加入期間による不足分を補うことができるためです。一方で、拠出後しばらくの間は資産を引き出せないなどの条件もあるため、税制上のメリットだけで判断せず、ご自身の税務・退職計画全体の中で検討することが大切です。

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