スイスの雇用契約を理解する
スイス法が定める内容、法が定めない部分、そして署名前に確認すべき点をまとめました。
結論
スイスの雇用契約は口頭でも書面でも成立しますが、書面での契約が一般的であり、強く推奨されます。スイス債務法(第319条から第362条)は最低限の保護を定めていますが、賞与、法定最低日数を超える有給休暇、13ヶ月目賃金など多くの点は契約自体に委ねられています。母国の慣行とは異なる場合が多いため、各条項を注意深く読んでください。
スイスの雇用契約は債務法(CO)第319条から第362条によって規律されています。スイス法は契約の有効性のために書面を義務付けていませんが、実務上ほとんどの雇用主が書面契約を提供しており、書面があれば後にトラブルが生じた際に自分の権利を証明しやすくなります。
海外から移り住む方にとって、この法制度は試用期間、解雇予告、競業避止条項といった見慣れた用語を使うため一見馴染みがあるように見えますが、実際にはご自身の知る国とは異なる規則やデフォルトが適用されます。署名する前に、法が何を義務付け、何を交渉に委ねているか、また契約条件が滞在許可にどう影響し得るかを理解しておく価値があります。
スイスの雇用契約の種類
無期限契約
無期限契約は、フランス語の略称CDIとも呼ばれ、スイスにおける標準的な雇用形態です。終了日は定められておらず、法定または契約上の解雇予告期間に従って、いずれの当事者からも解約できます。
有期契約
有期契約は、契約に別段の定めがない限り、合意された期日に予告なく自動的に終了します。原則として正当な理由がない限り早期解約はできないため、署名前に終了日と更新条項をよく確認してください。
人材派遣会社を通じた一時的就労
一時的就労では、派遣会社に雇用されながら、派遣先企業に配属されます。派遣期間はさまざまですが、スイス法は派遣先企業の正社員と同等の最低労働条件を保証しています。
インターンシップおよび研修契約
スイスにおけるインターンシップは、教育的要素を含む正式な雇用契約であり、債務法が定める中核的な保護がそのまま適用されます。給与や期間は州、業種、インターンの資格によって大きく異なるため、他で見た数字はあくまで目安とし、必ず雇用主に直接条件を確認してください。
契約に含めるべき必須条項
スイス法は単一の必須テンプレートを定めていませんが、しっかりと作成された契約書には以下の項目が含まれます。署名前に一つずつ確認し、曖昧な点は書面での説明を求めてください。
- 雇用主と従業員の身元
- 開始日、有期契約の場合は終了日
- 職種および業務内容の説明
- 勤務地(国境通勤者の場合やリモートワークを予定している場合に重要)
- 稼働率(フルタイムなら100%、パートタイムなら該当する割合)
- 総支給額、および12回払いか13回払いか
- 試用期間の長さ
- 週あたりの労働時間
- 有給休暇の日数
- 年金基金(LPP/BVG)への加入、および疾病時の給与継続保険
- 自身の職務に適用される労働協約(CCT/GAV)の有無
試用期間と解雇予告
債務法が定めるデフォルトの試用期間は1ヶ月ですが、契約により書面で最長3ヶ月まで延長されるのが一般的です。試用期間中は、いずれの当事者も理由を示すことなく7日前の予告で契約を終了できます。
試用期間は、就労を妨げる疾病、事故、妊娠がある場合、短縮されるのではなく中断され、その分だけ実質的な試用期間が延長されます。試用期間終了後は、勤続年数に応じて法定解雇予告期間が長くなり、契約でこれより長い期間を定めることもあります。
13ヶ月目賃金と賞与
13ヶ月目の月給は債務法で義務付けられていませんが、スイスでは一般的な慣行であり、業種によっては労働協約により義務化されている場合もあります。給与提示を現在の給与と比較する際は、その金額が12ヶ月分か13ヶ月分かを必ず確認してください。これにより実質的な月収が大きく変わります。
賞与は原則として雇用主の裁量に委ねられており、契約で保証されていない限り、年ごとに減額または撤廃される可能性があります。ただし、数年間連続して同程度の金額が定期的に支払われてきた場合、状況によっては雇用主が一方的に撤廃できない既得権となることがあります。
競業避止条項
退職後の活動を制限する競業避止条項は書面によることが必要であり、顧客情報や製造・営業上の秘密に接する立場にあり、それが雇用主に実質的な損害を与えかねない場合にのみ有効です。また、場所、期間、制限される活動の種類について合理的な範囲に限定されている必要があり、特別な事情がない限り、債務法によりその期間は最長3年に制限されます。
他の一部の国とは異なり、スイス法は競業避止条項の対価として雇用主に金銭補償を義務付けていません。契約にこの条項が含まれる場合は、その適用範囲を注意深く確認してください。範囲が過度に広い条項は、想定以上にスイスでの次の転職活動を制限する可能性があります。
契約と滞在・労働許可の関係
スイス国籍またはEU/EFTA加盟国国籍を持たない方の場合、就労開始前に雇用主による許可申請が一般的に必要であり、滞在許可は通常、契約に記載された雇用主と職務に紐づけられます。雇用主の変更や職務内容の大幅な変更がある場合、単なる契約の変更ではなく新たな許可申請が必要になることがあります。
EU/EFTA加盟国国籍の方の場合、手続きは一般的により簡素ですが、それでも居住登録が必要であり、多くの場合、到着前後に有効な契約を保有している必要があります。いずれの場合も、雇用主が許可申請時に提出する給与や稼働率などの契約条件は、実際に署名する契約内容と一致していなければなりません。
求人内容を適切な許可カテゴリーに合わせ、契約と申請のタイミングを調整することは、多くの国際採用者がつまずきやすい点です。当社のコンサルタントは、EU/EFTA・非EUいずれの許可ルートにおいても、雇用主とともにこの調整を担当します。
事前評価を依頼する駐在者にとっての交渉ポイント
基本給以外にも、スイスの雇用契約ではいくつかの要素が一般的に交渉の対象となります。特に家族を伴って赴任する国際採用者の場合は重要です。
| 項目 | 一般的な水準 | 交渉可能な内容 |
|---|---|---|
| 総支給額 | 職種、業種、州によって決まる | 交渉前に同等の職種と比較検討する |
| 有給休暇日数 | 法定最低は年間4週間、若年層は5週間 | 上級職や管理職には追加日数の交渉余地あり |
| リモートワーク | 雇用主や職務により大きく異なる | 契約に明記された固定のリモート勤務日数 |
| リロケーション支援 | 多くの場合、自動的には提供されない | 引越し費用、一時的な住居、事前の下見旅行 |
| 語学研修 | 標準では提供されない | 雇用主負担による現地語コースの受講 |
| 13ヶ月目賃金 | 実務上は一般的だが法的義務はない | 提示された給与に既に含まれているか確認する |
| 賞与制度 | 業種と勤続年数によって異なる | 評価基準と目標額を書面で求める |
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よくある質問
スイスでは口頭の雇用契約は有効ですか?
スイスでは13ヶ月目賃金の支給は義務ですか?
試用期間中に雇用主から解雇されることはありますか?
雇用主の変更はスイスの労働許可に影響しますか?
競業避止条項を受け入れるために金銭補償は必要ですか?
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