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スイスで不動産を購入する

スイスで不動産を購入する

Lex Koller法、住宅ローン、購入プロセス:駐在員のための完全ガイド

スイスでの不動産購入はヨーロッパでも最も高額な投資の一つです。駐在員にとって、法的枠組みには重要な特徴があり、特にLex Koller法が非居住外国人の不動産取得を制限しています。このガイドでは、外国人居住者の特殊性を考慮しながら、住宅ローンから公証人での署名まで、主要なステップをご案内します。

Lex Koller法:外国人への制限

Lex Kollerと一般的に呼ばれる外国人による不動産取得に関する連邦法は、外国人による不動産購入を制限しています。Bパーミットを持つ外国人居住者として、主たる住居は自由に購入できますが、別荘や投資用不動産の購入にはカントンの許可が必要です。

Cパーミット(定住許可)の保持者はスイス市民と同じ権利を持ち、Lex Kollerの適用を受けません。スイスに居住するEU/EFTA国民も主たる住居について広く免除されています。

  • Cパーミット:制限なし、スイス人と同じ権利
  • Bパーミット(EU/EFTA):主たる住居の自由な購入
  • Bパーミット(EU外):主たる住居は可、投資は許可が必要
  • 非居住者:非常に制限的、指定地域の観光用不動産に限定

不動産の種類

区分所有(PPE)

PPEは共同所有に相当します。アパートメントの所有者であり、共用部分の共同所有者となります。スイスで最も一般的な不動産取得形態で、取引の約40%を占めています。PPEの管理費は月額1平方メートルあたり3〜6スイスフランです。

一戸建てまたは連棟住宅

より希少で高価な一戸建ては、多くの駐在員の不動産の夢です。チューリッヒ、ジュネーブ、ローザンヌの都市圏では、PPEよりも大幅に高額です。

建設用地

建設用地の購入は可能ですが複雑です。土地の価格は場所によって1平方メートルあたり300〜3,000スイスフランです。建設プロセスは規制されており、カントンの建築許可が必要です。

住宅ローン

スイスの住宅ローン制度は多くの国とは異なります。銀行は物件価値の最大80%を融資するため、最低20%の自己資金が必要です。そのうち少なくとも10%は第2の柱からのものであってはなりません。

要素詳細例(100万スイスフランの物件)
最低自己資金物件価値の20%200,000スイスフラン
うち「ハード」な自己資金最低10%(貯蓄、第3の柱、贈与)100,000スイスフラン
第2の柱(LPP)物件価値の最大10%100,000スイスフラン
第3の柱(3a)全額使用可能変動
第1抵当権物件価値の最大65%650,000スイスフラン
第2抵当権最大15%、15年で償還150,000スイスフラン
固定金利(10年)約1.5%〜2.5%(2026年)年間12,000〜20,000スイスフラン
SARON変動金利約1.2%〜1.8%(2026年)年間9,600〜14,400スイスフラン

取得費用

購入価格に加えて、物件価値の3〜5%の追加費用を見込んでください。これらの費用はカントンによって大きく異なります。

  • 公証人手数料:売買価格の0.1〜0.5%
  • 不動産取得税:カントンにより0%(チューリッヒ、シュヴィーツ)〜3.3%(ヌーシャテル)
  • 不動産登記料:0.1〜0.5%
  • 抵当権設定費用(抵当権証書):0.1〜0.3%
  • 不動産鑑定料:500〜1,500スイスフラン
  • ジュネーブ:不動産取得税3%+公証人手数料0.4%
  • ヴォー:不動産取得税3.3%+公証人手数料0.2%
  • チューリッヒ:不動産取得税0%+コミューンによる公証人手数料

購入プロセスのステップ

  • 予算を定め、銀行から融資証明書を取得する
  • 物件を探す(ポータル:Homegate.ch、ImmoScout24.ch、Comparis.ch)
  • 物件の見学と評価(状態、PPE管理費、近隣環境)
  • 売主または不動産業者に書面で申し込む
  • 価格の交渉と原則的合意
  • 予約契約の署名(任意、スイスでは標準的ではない)
  • 銀行との住宅ローンの最終手続き
  • 公証人での売買契約書の署名
  • 不動産登記簿への登記(所有権の移転が有効に)
  • 鍵の引き渡しと物件の占有

不動産の税金

スイスでは、自住であっても帰属家賃に基づいて課税されます。この架空の金額(通常市場賃料の60〜70%)が課税所得に加算されます。その代わり、住宅ローンの利息、維持費、改修費を控除できます。

不動産譲渡益税は売却時に適用されます。税率はカントンと保有期間によって異なり、保有期間が長いほど税率は低下します。最初の2年以内の売却では、カントンによっては譲渡益の40〜60%まで課税される可能性があります。

よくある質問

Bパーミットの保持者はスイスで不動産を購入できますか?
はい、EU/EFTA国民のBパーミット保持者は主たる住居を制限なく購入できます。EU外の国民の場合も主たる住居の購入は可能ですが、一部のケースではカントンの許可が必要な場合があります。投資用不動産や別荘の購入はLex Koller法の対象であり、許可が必要です。
別荘の購入にはどのような制限がありますか?
別荘の購入は外国人にはLex Koller法、すべての購入者にはウェーバー・イニシアティブ(コミューンごとに別荘を20%に制限)が適用されます。非居住外国人は指定された観光地域でのみ別荘を購入でき、面積は200平方メートル、価格には上限があります。Cパーミットの保持者はLex Kollerの対象外です。
スイスを離れる場合、不動産を売却しなければなりませんか?
Bパーミットで主たる住居を購入した場合、スイスを離れる際に売却義務はありませんが、非居住者として物件を保持するためにはLex Kollerの許可が必要になる可能性があります。Cパーミットの保持者はスイスを離れても不動産の権利を制限なく維持します。実際には、スイスの税務居住者でなくなった場合、銀行も住宅ローンの条件を再検討する可能性があります。

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