メインコンテンツへスキップ
スイスにおける又貸し

スイスにおける又貸し

又貸しを始める前に借主と家主が合意しておくべきこと

結論

スイスでの又貸しは合法ですが、進める前に家主の書面による同意が必要です。原賃借人は物件について全責任を負い続け、転借人に請求できる賃料は元の賃料に応じた比例分と実費のみに限られ、家主が同意を拒否できるのは債務法に定められた特定の理由がある場合に限られます。

期限付きの転勤、海外赴任、あるいは新しい州でのお試し滞在などの事情で引っ越す場合、賃貸契約を解約せずに誰かに部屋を使ってもらいたいという状況がよくあります。又貸しはこうしたニーズに応えるもので、住所と解約条件を維持したまま、他の誰かがそこに住んで賃料を支払う仕組みです。

この慣行はスイスの賃貸市場では一般的ですが、スイス債務法によって細かく規定されています。同意取得の手続きを省略したり、法律で認められた上限を超える賃料を設定したりすると、原賃借人が本契約の解除リスクにさらされることになります。本ガイドでは、又貸しを行う前に確認すべき事項、転借人が確認すべき事項、そしてトラブルが起きやすいポイントを解説します。

スイスで又貸しが認められるケース

債務法のもとでは、家主の同意がある限り、借主は賃貸物件の全部または一部を又貸しすることができます。この同意は省略できる形式的な手続きではありません。同意なしに行われた又貸しは、たとえ転借人がきちんとふるまい、期日通りに支払いをしていたとしても、賃貸契約違反となります。

家主は正当な理由なく同意を拒否することはできません。拒否が有効となるのは次の3つの場合に限られます。借主が又貸しの条件を開示しない場合、その条件が家主にとって不公正である場合(多くは過大な転貸賃料)、または転借人の使用目的や契約期間などを理由に家主が合理的な異議を示せる場合です。

  • 物件を掲載したり転借人を受け入れたりする前に、書面で同意を求めること。
  • 同意を求める際は、転借人の身元、転貸賃料、想定される期間を開示すること。
  • 又貸し期間中は家主の書面による承諾を保管しておくこと。

転貸賃料の算定方法

転借人に請求できる賃料は、原賃借人が支払う賃料の比例分(家具付き物件、光熱費込み、その他の設備といった追加サービスに応じた調整を含む)を超えてはなりません。この比例分を大きく上回る賃料を請求することは不公正な条件とみなされ、家主が又貸しを拒否または異議を申し立てる根拠となります。

シェアアパートの一室など物件の一部のみを又貸しする場合、転借人の負担分はその部分の面積または価値が全体に占める割合に基づいて算定されます。海外赴任期間中に部屋全体を又貸しする借主は、通常、家具や光熱費込みの分を若干調整したうえで、賃料全額を転借人に転嫁します。

又貸し期間中の責任の所在

又貸し期間中も、原賃借人は家主との本契約における唯一の当事者であり続けます。つまり、たとえ他の場所に住んでいても、賃料の支払い、物件の損傷、転借人の行動について、借主が責任を負い続けるということです。転借人と家主の間には直接の契約関係はありません。

そのため、又貸しをする借主は、賃料、期間、敷金、引き渡し時の物件の状態、転借人が早期に退去する場合の取り扱いなどを明記した書面による転貸契約を、転借人との間できちんと結んでおくべきです。口頭のみの取り決めでは、トラブルが発生した際に原賃借人が不利な立場に置かれます。

すでに海外にいながらコンプライアンスに沿った又貸しを調整する場合や、スイスに到着して又貸しが可能な物件を探している場合こそ、私たちのリロケーションコンサルタントの出番です。賃貸契約の条項を正しく読み解き、賃貸契約にリスクをもたらす取り決めを避けるお手伝いをします。

事前評価を依頼する

又貸しの前、または又貸し物件への入居前に確認すべき実務上のポイント

いくつかの点を確認しておくことで、スイスにおける又貸しをめぐるトラブルのリスクを双方にとって軽減できます。これらは、又貸しを手配する借主の立場でも、又貸し物件に入居する側の立場でも同様に当てはまります。

  • 家主の同意を書面で求め、又貸し期間中はその写しを保管しておくこと。
  • 転貸賃料は、実費に基づく調整のみを加えたうえで、本賃料の比例分以下に設定すること。
  • 期間、敷金、賃料、物件の状態を明記した書面による転貸契約を転借人と結ぶこと。
  • 引き渡し時と返却時の両方で、写真や書面によるインベントリーで物件の状態を記録しておくこと。
  • 居住登録の規則は市区町村ごとに異なるため、又貸し期間中に誰が住民登録窓口(Einwohnerkontrolle)に登録するかを明確にしておくこと。
  • 転貸契約の解約予告期間を確認し、それが自分の帰任予定日や本契約自体の条件を超えないようにすること。

又貸しが適した解決策ではない場合

又貸しは、海外赴任、お試し移住、一時的な不在など、終了時期が明確な状況に適しています。期限のない退去には不向きで、その場合は賃貸契約を正式に解約し、家主を通じて新しい借主を見つけるほうが、関係者全員にとってすっきりする方法であることが一般的です。

スイスへの引っ越しがまだ計画段階で、将来的な又貸しの可能性を念頭に物件を選んでいる場合は、契約書に署名する前に家主または管理会社にその旨を相談してください。賃貸契約の中には又貸しを制限または一切禁止しているものもあるためです。

あわせて読みたい

よくある質問

スイスで部屋を又貸しするには家主の許可が必要ですか?
はい。債務法では、物件の全部または一部を又貸しする前に家主の同意を得ることが義務付けられています。家主が拒否できるのは、過大な転貸賃料や条件の未開示など特定の理由がある場合に限られますが、同意そのものは省略できるものではなく、又貸しを始める前に書面で取得しておくべきです。
転借人に自分が支払っている賃料より高い額を請求できますか?
基本的にはできません。転貸賃料は、家具や光熱費込みといった実費に基づく調整のみを加えたうえで、自分が支払っている賃料の比例分に対応していなければなりません。それを大幅に上回る額を請求することは不公正な条件とみなされ、家主が又貸しに異議を唱える根拠となり得ます。
転借人が損害を発生させた場合、責任を負うのは誰ですか?
本契約は又貸し期間中も自分の名義のままであるため、家主に対して責任を負うのは自分自身です。だからこそ、敷金や物件の状態について定めた書面による転貸契約を転借人と結んでおくことが重要です。家主はまず必ず自分に責任を求めてきますが、この契約があれば転借人から費用を回収する根拠が得られます。
家主は又貸しを一切拒否できますか?
家主は正当な理由なく又貸しを一律に拒否することはできません。有効な拒否理由は、借主が又貸しの条件を開示しない場合、その条件が家主にとって不公正である場合、または転借人の使用目的など具体的な取り決めについて家主が合理的な異議を持つ場合に限られます。
スイスでは又貸しの期間はどれくらいまで認められますか?
法律上、上限期間の定めはありませんが、転貸契約は自分自身の賃貸契約の期間を超えることはできず、家主の同意も通常は自分の不在期間に紐づいた一定の期間に限られます。極端に長い又貸しや繰り返し更新される又貸しは、家主がその物件を依然として主たる居住地として使うつもりがあるかどうかを見直すきっかけになり得ます。

折り返し連絡を依頼する

コンサルタントより、営業日24時間以内にご連絡いたします。無料相談、お客様の情報は厳重に管理いたします。

お気軽にご相談ください

ご状況について、無料でコンサルタントにご相談いただけます。