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日本からスイスへの移住

日本からスイスへの移住

日本国籍の方がスイスへ移住する際の許可、通関、保険、定住手続きをまとめました。

日本はEU(欧州連合)にもEFTA(欧州自由貿易連合)にも加盟していないため、日本からスイスへ移住する場合は「第三国国籍者」向けの在留・就労許可制度に沿って手続きを進める必要があります。EU/EFTA市民とは異なり、日本国籍者は雇用主のスポンサーによる就労許可を取得する必要があり、これは年間割当枠(クオータ)に基づいて発給されます。手続きは原則としてスイスに入国して就労を始める前に完了させなければならず、これによって移住の順序自体が変わってきます。つまり、まず入国管理当局の許可を取得し、その後で渡航する、という流れになります。

許可の取得そのものに加え、日本からの移住では、家財道具の通関手続き、日本の運転免許証の切り替え、スイスの銀行口座開設、加入が義務付けられている健康保険への対応、子どもの就学先の選択といった課題にも取り組む必要があります。どのステップも単独では複雑ではありませんが、これらが一連の流れとして積み重なるため、早めの計画が功を奏します。本ガイドでは、日本国籍者に特有の事項と、EU/EFTA市民向けの規則とどこが異なるのかを順に解説します。

主なポイント

許可の種類
第三国国籍者向け割当枠(雇用主スポンサー制)
運転免許証
一定の条件のもと、試験なしで切り替え可能
健康保険
入国後3ヶ月以内の加入が義務
家財道具の通関
インベントリー(申告書 Form 18.44)を作成すれば関税免除

日本国籍者のための就労・在留許可

日本国籍者は、スイスの出入国管理法上「第三国国籍者」に該当するため、EU/EFTA市民に適用される人の自由移動の恩恵を受けることができません。スイスで働くには、原則としてスイスの雇用主が就労許可申請をスポンサーする必要があり、スイスまたはEU/EFTA域内に同等の資格を持つ候補者がいなかったことを証明した上で、連邦参事会が定める第三国国籍者向けの年間割当枠の中で許可を申請することになります。

許可の種類は大きく2つに分かれます。1年未満の派遣や契約向けに発給されることが多い短期のL許可と、1年以上の契約を結ぶ従業員向けのより長期のB許可です。割当枠には限りがあり州(カントン)ごとに配分されるため、申請のタイミングと勤務先が所在する州の両方が結果を左右します。外国人及び統合に関する法律に定められた資格要件に沿って、高度な専門知識を持つスペシャリスト、管理職、研究者が優先される傾向にあります。

承認されやすいのは、企業内転勤、経営幹部の赴任、専門職といったプロファイルです。特定の職務提示に紐づかない移住、例えば家族に同行する場合や独立して働くことを計画している場合は、経路が異なり、非EU国籍者にとってはかなり制約が大きくなります。

割当枠の配分方法、州ごとの運用、必要書類は年ごとに変わるため、まずご自身のプロファイルを現行の基準に照らして早めに評価することが最も有効な第一歩です。当社の移住コンサルタントは、非EU国籍者のこうした申請の準備とフォローアップを日々行っています。

事前評価を依頼する

家族の帯同

配偶者または登録パートナー、および未成年の子どもは、有効なスイス就労許可を持つ日本国籍者に同行するための在留許可を、原則としてその許可が発給された後に申請できます。家族呼び寄せの申請は州の移住局に提出され、関係を証明する書類、十分な住居、十分な経済力の証明が必要です。

家族呼び寄せの審査期間は州や許可の種類によって異なるため、初日から本人の申請と並行して進むと考えるのではなく、スケジュールの中にこのステップをあらかじめ組み込んでおくとよいでしょう。就労を希望する配偶者は通常、別途許可が必要ですが、B許可保持者の配偶者は在留が認められた時点で概ね労働市場へのアクセスを得られます。

日本からの家財道具の通関と輸送

真正な住居移転の一環として日本から発送される家財道具や身の回り品は、一定期間使用されたものであり正しく申告されている限り、関税および輸入付加価値税が免除されてスイスに搬入できます。スイス税関は、各品目とおおよその価格を記載したインベントリーリスト(申告書 Form 18.44)の提出と、スイスへ住居を移転することの証明を求めます。

日本からの海上輸送は航空輸送に比べてかなり時間がかかるため、多くの移住家族は最初の数週間に必要な物を航空便で少量発送し、残りの家財を海上便でまとめて輸送する形をとっています。新品、引っ越し直前に購入した品物、車両については別ルールが適用されるため、発送前に個別に確認してください。

日本からペットを連れて移動する場合、EU様式のペットパスポートまたは相当する獣医証明書、有効な狂犬病ワクチン接種、EU/スイスの要件に沿ったマイクロチップ装着が必要です。さらに機内持ち込みまたは貨物室輸送に関する航空会社独自の規則もあるため、これらも計画に含める必要があります。

  • 荷物が日本を出発する前に家財道具のインベントリー(申告書 Form 18.44)を作成する
  • 日本での従前の居住証明と、スイスで住居を移転する日付の証明を保管しておく
  • 車を持ち込む予定がある場合は、車両の輸入規則を別途確認する
  • ペットのワクチン接種とマイクロチップのスケジュールを渡航前に十分な余裕をもって確認する

日本の運転免許証の切り替え

スイスでは、有効な日本の運転免許証を持つ方が、居住開始後、道路交通当局が定める期間内に申請し、免許区分が一致する場合に限り、試験なしでスイスの免許証に切り替えることができます。この期限を過ぎると日本の免許証はスイスでの運転に使用できなくなり、学科試験・実技試験を含むスイスの通常の免許取得手続きが必要になります。

切り替え手続きは州の道路交通局(フランス語圏ではService des automobiles、ドイツ語圏ではStrassenverkehrsamt)が担当し、通常、日本の免許証の公認翻訳、視力検査、居住証明の提出が求められます。

切り替え期限を逃してしまうのはよくある、しかし避けられる落とし穴です。スイスで住所登録を行ったらすぐに、正確な期限を管轄の州道路交通局に確認してください。

健康保険、医療、銀行口座

スイスでは国籍を問わず、すべての居住者が住居移転から3ヶ月以内に基礎健康保険(assurance maladie de base/obligatorische Krankenpflegeversicherung)に加入することが義務付けられており、保障は入国日にさかのぼって適用されます。基礎保険は連邦健康保険法に基づき規制された民間保険会社によって提供されており、保険料は州、保険会社、選択する自己負担額(フランシャイズ)によって異なります。

日本の国民健康保険はスイスには適用されず、日本の社会保障協定もスイス制度下の医療費負担義務をカバーしていないため、これは「すでに対応済み」と思い込むのではなく、あらかじめ計画すべき事項です。自己負担額の水準、保険料補助、補足的保険の組み合わせ方は各世帯の事情によって大きく異なるため、当社のコンサルタントは特定の保険会社を推奨するのではなく、資格を持つ保険専門家と連携して対応しています。

スイスの銀行口座開設は、在留許可またはその発給見込みの証明、住所証明、身分証明書があれば通常は容易です。許可の確定前に申し込みを受け付ける銀行もあれば、許可の確定を条件とする銀行もあるため、利用する銀行に要件を確認してください。

日本から移住する子どもの就学先

日本から移住する家族は多くの場合、州の公用語(居住地に応じてフランス語、ドイツ語、イタリア語のいずれか)で授業が行われる地元の公立学校と、英語または日本語対応のカリキュラムを提供する私立・インターナショナルスクールとの間で選択を行います。公立学校は居住者にとって授業料が無料で概ね評価も高いですが、言語とカリキュラムの大きな変化を伴うため、子どもの年齢やこれまでの就学状況によって向き不向きがあります。

日本、イギリス、アメリカ、あるいは国際バカロレアのカリキュラムとの継続性を提供するインターナショナルスクールは、国際的に移動する家族の需要を反映してジュネーブ、チューリッヒ、ツーク周辺に集中しており、実績のある学校ほど、新学期のかなり前から定員を確保しておく必要があります。

日本からの移住に伴う税務上の留意点

スイスと日本の間には二重課税を防ぐための租税条約がありますが、スイスの税務居住者となった後に所得、投資、日本源泉の収入がどのように扱われるかは、許可の種類、居住する州、源泉課税か通常課税かなど、個々の状況によって異なります。これは一般的な情報だけでは判断できない事項です。

B許可またはL許可を持つ多くの外国人従業員は、給与から直接源泉徴収される形で課税(impôt à la source/Quellensteuer)されますが、状況によっては通常の確定申告が可能な場合もあります。居住に基づく課税、富裕税、海外資産の申告に関する規則は州や個人の事情によって異なるため、移住後ではなく移住前に税務コンサルタントに相談することをお勧めします。当社のコンサルタントは、この点について資格を持つ専門家と連携しています。

文化面・実生活面での適応

スイスの行政文化は正確さと事前の書類準備を重視する点で、多くの日本国籍の移住者にとって馴染みやすいものですが、フランス語圏、ドイツ語圏、イタリア語圏それぞれが独自の手続きとスケジュールを持つ多言語の州構造には、実際に適応が必要です。定められた期間内に居住地の市区町村(Gemeinde/commune)で住所登録を行うことは、健康保険や場合によっては運転免許証の切り替えなど、その後のほとんどの行政手続きの土台となる重要なステップです。

営業時間、賃貸物件の敷金、ゴミ出しのルールといった日常的な事柄は市区町村レベルで定められているため、ジュネーブで通用することがチューリッヒやツークでは異なる場合があります。日本や他国での経験に基づく思い込みに頼るのではなく、現実的な最初の1ヶ月のチェックリストを作成しておくことで、新規移住者が直面しがちな摩擦の多くを避けることができます。

手順とスケジュール

1

スイスの雇用主と許可のスポンサーシップを確保する

渡航計画を確定する前に、雇用主が就労許可申請をスポンサーすること、および該当する割当枠内で申請を行うことを確認します。

2

許可申請を準備し提出する

雇用主が、多くの場合移住手続きの専門家の支援を受けながら、州の移住局に申請を提出します。承認は、日本での現職を辞める前に確認しておく必要があります。

3

輸送と家財道具のインベントリーを手配する

申告書Form 18.44を作成し、荷物の航空便または海上便による輸送を手配します。該当する場合は車両とペットに関する規則を別途確認してください。

4

住所登録と健康保険への加入を行う

到着後速やかに市区町村で住所登録を行い、その後3ヶ月以内に基礎健康保険に加入します。保障は到着日にさかのぼって適用されます。

5

運転免許証を切り替え、銀行口座を開設する

切り替え期間内に州の道路交通局に連絡し、居住関連の書類が整い次第、スイスの銀行口座を開設します。

6

就学先を手配し、生活基盤を整える

公立校かインターナショナルスクールかを問わず子どもの就学先を確保し、税務登録などの残りの行政手続きを完了させます。

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よくある質問

日本国籍者がスイスで働くために移住する場合、ビザは必要ですか?
日本国籍者は短期滞在であればビザなしでスイスに入国できますが、就労するには入国後ではなく、就業を始める前に雇用主を通じて在留・就労許可を取得する必要があります。日本からの就労を目的とした移住において実質的な関門となるのはビザではなく、この許可手続きです。
日本国籍者がスイスの就労許可を取得できる人数には割当枠がありますか?
はい。日本はスイスの出入国管理法上「第三国」に該当するため、日本国籍者向けの就労許可は連邦参事会が定める年間割当枠から州ごとに配分されます。これは、人の自由移動によって制限のないアクセスを持つEU/EFTA市民とは異なる点です。
日本の運転免許証をスイスの免許証に切り替えることはできますか?
はい、住所登録後の定められた期間内であれば、免許の区分が一致し、期限内に切り替え申請を行うことを条件に可能です。この期限を過ぎると、スイスの学科試験・実技試験に合格する必要があるため、早めに管轄の州道路交通局に期限を確認しておくことが重要です。
日本からスイスへ移住する場合、健康保険はどのように扱われますか?
居住開始から3ヶ月以内にスイスの基礎健康保険に加入する必要があり、保障は到着日にさかのぼって適用されます。スイスに居住するようになった時点で日本の健康保険は適用されなくなります。保険料と自己負担額の選択肢は州や保険会社によって異なるため、早めに比較検討する価値があります。
日本からの家財道具にはスイスの税関で課税されますか?
住居移転の一環として移動される真正な家財道具や身の回り品は、完全なインベントリー(申告書Form 18.44)を提出し、それが真正な移住であることを示せる限り、原則として関税と輸入付加価値税が免除されます。新規購入品と車両は別途審査されます。
自分が就労許可を保持している場合、配偶者はスイスで働けますか?
家族呼び寄せによって在留許可を取得した配偶者または登録パートナーは、特にB許可保持者と共にいる場合、在留が確認された時点で概ね労働市場へのアクセスを得られますが、別途就労許可の手続きが必要になる場合もあります。思い込みを避けるため、居住予定の州の移住局に個別に確認することをお勧めします。
日本国籍者のスイス就労許可の手続きにはどのくらい時間がかかりますか?
所要期間は州、割当枠の空き状況、申請書類の完成度によって異なり、数週間から数ヶ月に及ぶことがあります。割当枠は年間を通じて限りがあり配分されていくため、希望する開始日の直前ではなく、できるだけ早く手続きを始めることで遅延のリスクを減らせます。

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